グリーン企画BLOG
2021.04.09
隣地の境界確認しておこう
隣地との境界が18cmずれている現場。
秋田市、雨、あられ。
今日は朝から雪( ;∀;)そしてあられが降り、
一瞬冬に逆戻りでした。
そんな中、今日は隣地との境界のお話で、
所有者さんと隣人の方と境界がずれている現場を確認へ。
お隣さんとの境界が、少しずれています。
右が正しいブロック塀の位置。
左が隣地との境界の塀がずれて設置されている部分です。
本来測量してある宅地には、プラスチックや金属プレートに十字のマークか矢印がついた境界標というのが打たれています。
大抵はその境界標の真ん中が隣地との境界になります。
ここでは右側ブロックの真ん中が境界になるんですが、
定規で図ると現在のブロック塀の位置と18㎝ずれています。
面積にすると大したことはないのですが、こういったずれがあとで問題になったりします。
ですので、境界については隣人同士が双方一緒に確認して、お互いが境界がずれていることを認識することが大切です。
昔からある境界と思われる部分は、隣や周りの土地が整備されていくうちにそこだけずれいるということに気づくことがよくあります。
現在の所有者同士が分かっているから口約束で問題ないとしても、いずれ相続されていくうちに知らなかったということになることが多いので、境界を確認したら必ず書面に残しておくようにしましょう。
本来お互いが境界確認をして、認識している場合は、
そのままでも問題ないのですが
今回はブロック塀が1段だけだったため、
大きな工事が必要がないので正しい位置に配置しなおすこととしました。
そして、工事をする場合の費用は隣人同士で半分ずつ負担しあうか、宅地を占有されて困っているほうが負担したほうがスムーズです。
お隣さんとは長い間お付き合いしていかないといけないので、もめないようすることが一番ですね。
隣地との境界線は見た目で、測量すると全然違ったとうこともあるので昔からある実家など境界が曖昧な場合は、先に確認しておきましょう。
境界の測量はは、プロの土地家屋調査士へ依頼しましょう。
RISU