グリーン企画BLOG
2020.06.23
他人の土地を一定期間占有したら?
誰のものに?
秋田市、本日晴天です。
ところで時効取得って知ってますか?
土地や建物の所有権のお話になりますが、
他人の土地や建物を所有する意思をもって
一定期間占有した場合に、
時効により所有権を得る権利ができます。
占有期間は、善意無過失なら10年、
それ以外は20年経過すると時効取得になりえます。
貸したお金にも時効がありますよ。。
何でも催促しないと時効を迎えます。
家族や友人にお金を貸した場合は10年で時効。
営利目的の法人が商売目的でお金を貸した場合は5年で時効。
飲み屋さんへのツケは5年で時効。
等など時効にはいろいと期間の違いもあるので
注意しましょう。
長年、親戚や知人に貸している土地、
昔から所有している山や山林、
しばらく放置している建物、
隣地に占有されている土地、
誰かが占有していたら主張しないと
時効が成立している場合もありますから。
たまに家族の不動産の確認とか、
様子を見に行くことも必要ですね。
※見回り交渉代行いたしますよ~!
RISU