グリーン企画BLOG

2020.06.23

他人の土地を一定期間占有したら?

誰のものに?

秋田市、本日晴天です。

ところで時効取得って知ってますか?

土地や建物の所有権のお話になりますが、

他人の土地や建物を所有する意思をもって

一定期間占有した場合に、

時効により所有権を得る権利ができます。

占有期間は、善意無過失なら10年、

それ以外は20年経過すると時効取得になりえます。

貸したお金にも時効がありますよ。。

何でも催促しないと時効を迎えます。

家族や友人にお金を貸した場合は10年で時効。

営利目的の法人が商売目的でお金を貸した場合は5年で時効。

飲み屋さんへのツケは5年で時効。

等など時効にはいろいと期間の違いもあるので

注意しましょう。

長年、親戚や知人に貸している土地、

昔から所有している山や山林、

しばらく放置している建物、

隣地に占有されている土地、

誰かが占有していたら主張しないと

時効が成立している場合もありますから。

たまに家族の不動産の確認とか、

様子を見に行くことも必要ですね。

※見回り交渉代行いたしますよ~!

RISU

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